1954-03-04 第19回国会 参議院 運輸委員会 第12号 現行船舶職員法の制定当時は、マ・ラインによる漁区の制限がありまして、南氷洋捕鯨船以外の漁船は、同法の乙区域内で操業しておつたのでありますが、講和条約の発効以来漁業の躍進は著しいものがあり、殊に遠洋かつお・まぐろ漁業にありましては、新漁場の開拓に努めました結果、従来予想だにしなかつたインド洋、濠洲海域等に優秀な漁場が発見されましたので、この方面に進出しますために、船型の大型化その他の施策が着々講ぜられつありますが 石井光次郎